Ⅲ.車体利用広告デザイン自主審査基準(車体共通)
当協会では、「車体利用広告デザイン審査委員会」において、バス・電車・タクシー・広告宣伝車等の車体利用広告に関するデザイン審査を実施しておりますが、本基準は全車体共通の審査基準です。また、本審査委員会は、東京都屋外広告物条例施行規則の一部が改正(平成23年)されたことにより都内で唯一東京都知事の指定を受けた審査委員会であり、審査は、車体利用広告によって交通の安全と、良好な都市景観が損なわれることの無いよう、車体利用広告の健全な普及と発展を図ることを目的としています。
車体別審査基準は次のⅣ~Ⅵをご覧ください。
車体利用広告デザイン自主審査基準
車体利用広告のデザインは、東京都屋外広告物条例を遵守し、道路交通の安全、都市景観と調和した屋外広告物を実現するため以下の基準に基づいて審査いたします。
1.一般基準
車体利用広告物は、次の要件を満たしてください。
- 道路交通の安全を阻害するおそれがないもの。特に、高速道路を走行するものについては、安全面に十分配慮したデザインであること。
- 車両運行上の支障となるものでないこと。
- 都市景観との調和を損なうものでないこと。
- 広告物の掲出面積や表示位置は、東京都屋外広告物条例及び施行規則で定める規格の範囲内であること。
- 公序良俗に反しないこと。
2.禁止事項
車体利用広告物は、その広告物の色彩、意匠その他のデザインが、次の各号のいずれかに該当するものは、これを掲載できません。
- 運転者の誤認を招くような広告物
- (1) 発光、蛍光、蓄光、反射効果を有する材料を使用するもの。
- (2) 自動車の方向指示器や制動灯と紛らわしいもの。
- (3) 信号機又は道路標識等の効果を妨げるおそれのあるもの。
- 運転者の注意力が散漫となる広告物
- (1) デザイン構成がストーリー性のある四コマ漫画や映像表示となっているもの。
- (2) 文字表記が多いもの、又は絵柄や文字が過密であるもの。
- (3) 車体後部に電話番号やホームページアドレス等が記されているもの。
- 広告物が車体の窓又はドア等のガラスの部分に表示されているもの。
- 車両運行上の支障となる広告物
- (1) 窓上部分に文字を記載するなど利用者から見てバス会社の識別を低下させるもの。
- (2) 車体の排気口やスピーカー口をラッピングで塞ぐデザインとなっているもの。
- 各広告面の下地又は過半に赤色、黄色、黒色、金銀色又は夜間運行にふさわしくない暗い色は使用しないこと。
3.留意事項
デザイン審査に当たっては、次の各号に留意し、都市景観との調和を損なわないようなトータルデザインを実現してください。
- 周囲の景観と違和感のないような色彩やデザインであること。
- (1) 景観を損ねるようなくどく、どぎつい色彩やデザインでないこと。
- (2) 性を意識させたり、不快感を与える恐れのあるデザインでないこと。
- (3) 身体等の一部を強調するようなデザインでないこと。
- デザインはなるべくロゴ・図形・イラストなどを使ってシンプルに行い、文字を手段とする情報は必要最小限にとどめること。特に車体後部については留意すること。
- (1) 文字を使用する際は、デザインが主体となるように大きさに留意すること。
- (2) 判読に時間のかかる多数の文字や大きな文字で車体の広い範囲を覆う表現でないこと。
- (3) 文字表記は横書きを基本とし、縦書きを使用する際は、文字数は必要最小限にとどめ、デザインの一部としてシンプルに表現するなど、読ませる形式にならないこと。
- デザインの色彩確認のため、色は印刷のCMYKの%指定で表示すること。他の方式で色指定している場合は近似色のCMYKの%指定に置き換えること。特別(どぎつい色)の場合はカラーサンプルやDICを添付すること。
- デザイン審査は提出されたカラーコピーで行いますので、より忠実に原案に近いものを提出すること。
4.上記以外のデザイン申請作成時の注意事項
5.審査事項
- 審査申込書に所定事項をご記入の上お申込ください。
※申込書は車体別(媒体)審査基準からダウンロード可能です - 審査を承認したものには、審査済印を押印します。
- 審査費用はデザイン一点につき10,000円です。
- 審査期間は原則7営業日ほどとなりますが、修正依頼をさせていただく場合は、この限りではありません。
事務局
公益社団法人 東京屋外広告協会 車体利用広告デザイン審査委員会
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2 丸の内二重橋ビル6階
TEL:03-3213-1963
FAX:03-3212-3718