| 第3項 デザイン審査に当たっては、次の各号に留意し、都市景観との調和を損なわないようなトータルデザインを実現するものとする。 |
| 1. |
周囲の景観と違和感のないような色彩やデザインであること。 |
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| (1) |
景観を損ねるようなくどく、どぎつい色彩やデザインでないこと。 |
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| (2) |
性を意識させたり、不快感を与える恐れのあるデザインでないこと。 |
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| (3) |
身体等の一部を強調するようなデザインでないこと。 |
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| 2. |
デザインはイメージで表現し、文字を手段とする情報は必要最小限にとどめること。 |
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| (1) |
文字を使用する際は、デザインが主体となるように大きさに留意すること。 |
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| (2) |
判読に時間のかかる多数の文字や大きな文字で車体の広い範囲を覆う表現でないこと。 |
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| 3. |
下地色に赤色、黄色又は暗い色を使用したときはカラーサンプル(DIC)を添付すること。又、文字、イラストの色彩が特別(どぎつい色)の場合もカラーサンプルを添付すること。 |
| 4. |
デザイン審査は提出されたカラーコピーで行いますので、より忠実に原案に近いものを提出すること。 |